大阪工業大学校友会
大阪工業大学校友会会則
昭和61年4月1日施行/昭和63年4月1日変更/平成元年6月9日変更/平成12年2月17日変更
平成15年12月7日変更/平成17年3月10日変更/平成20年5月19日変更/平成21年3月12日変更
第1章 総 則
名 称
第1条 本会は大阪工業大学校友会と称する。
目 的
第2条 本会は会員相互の親睦と各学科同窓会の充実連携を図り、学校法人常翔学園(以下学園という)の施策と方針を理解し、併せて母校大阪工業大学の発展に寄与することを目的とする。
連 携
第3条 本会は大阪工業大学学園校友会および学園が設置した各学校の卒業生会と連携を図り相互の会の発展に努める。
所在地
第4条 本会の事務所は大阪工業大学学園校友会事務局内(大阪市旭区中宮5丁目16番29号)に置く。
事 業
第5条 本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第2章 会 員
会 員
第6条 本会は大阪工業大学卒業生および大阪工業大学大学院修了生をもって組織する。
会員資格の喪失
第7条 会員にして本会の名誉を毀損し、また会則第2条の目的に反する行為があったときは、代議員会の決議により除名することができる。
第3章 役員および幹事
役 員
第8条 本会に次の役員を置く。
- 1.会 長 1名 本会を代表し、会務を統理する。
- 2.副会長 3名 会長を補佐し、会長に事故あるときは互選により選出された1名がこれを代行する。
- 3.会 計 2名 会計事務を行う。
- 4.監 査 2名 事業活動および、会計事務を監査する。
- 5.常任幹事 40名以内 一般会務を行う。
幹 事
第9条 本会に次の幹事を置く。
- 1.幹事 180名以内
- 2.幹事は常任幹事を兼務することができる。
任 期
第10条 役員および幹事の任期は2年とし、再選をさまたげない。
選 出
第11条 役員および幹事の選出は、別に定める規程により選出する。
顧問・相談役・参与
第12条 本会に名誉顧問・顧問・相談役および参与を置くことができる。
- 2.名誉顧問は、大阪工業大学学長とする。
- 3.顧問は、大阪工業大学の各学部・学科の同窓会会長とする。
- 4.相談役は、会長の経験者で会長が推薦し、幹事会の同意を得て選出する。
- 5.参与は、常任幹事を4年以上または幹事を6年以上の経験者で、会長が推薦し、幹事会の同意を得て選出する。
- 6.相談役・参与は幹事会に出席し意見を述べることができる。
第4章 会 議
会 議
第13条 会議は総会、幹事会および役員会とし、必要に応じて会長が招集する。議長は会長が指名する。
総 会
第14条 総会は通常隔年に1回開催し、会務の報告と親睦の場とする。
- 2.会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
幹事会
第15条 幹事会は本会の最高議決機関であり、幹事と役員をもって構成し、予算、決算その他、重要事項を決議する。
幹事会での議決
第16条 幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決める。
役員会
第17条 役員会は会務の執行について重要な事項を審議するほか、幹事会の提案事項および報告事項を審議する。
第5章 会 計
会 計
第18条 本会の経費は学園教育振興会援助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
会計年度
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
第6章 付 則
別途規定
第20条 本会の運営にあたって会則に定めがないものについては、別に定めることができる。
会則変更
第21条 本会の会則変更は幹事会の議決を得なければならない。
施行日
第22条 本会の会則は、平成21年3月12日より施行する。
役員および幹事選出規程
昭和61年4月1日施行
平成元年6月9日変更
平成12年2月17日変更
平成15年12月7日変更
平成17年12月10日変更
平成18年4月19日変更
第1条 幹事は、改選期最終の幹事会において各科ごとに15名以内と、全会員の中から60名以内を選出する。
第2条 常任幹事は幹事会において、幹事の中から40名以内を選出する。
第3条 会長および監査は、幹事会において会員の中から選出する。
第4条 副会長は会長が会員の中から選任し、幹事会の同意を得る。
第5条 会計は、会長が常任幹事の中から選任し、幹事会の同意を得る。
第6条 常任幹事の欠員補充は幹事会の同意を得る。
第7条 幹事の欠員補充は幹事会の同意を得る。
第8条 この規程の変更は幹事会の承認を得なければならない。
第9条 この規程は、平成18年4月19日より施行する。




